外国人人材紹介 ・特定技能外国人の登録支援機関 ・外国人人材採用コンサルタント・特定技能・技能実習等外国人雇用のエキスパート 株式会社KUS

【特定技能】定期届出とは

特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関、所属機関から委託を受けている登録支援機関は特定技能雇用契約や受け入れの状況に関する各種届出が義務付けられています。

届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされているので注意してください。

今回は定期届出とその作成ポイントについて解説します。

定期届出

特定技能所属機関、登録支援機関は四半期ごとに定期届出を提出しなければなりません。

期限は翌四半期の初日から14日以内です。

四半期は次のように定められています。

第1四半期: 1月1日から 3月31日まで

第2四半期: 4月1日から 6月30日まで

第3四半期: 7月1日から 9月30日まで

第4四半期:10月1日から12月31日まで

【所属機関】

1.受入状況に係る届出(参考様式第3-6号)

届出事項

(1)届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数

(2)届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

(3)届出に係る特定技能外国人が特定技能の活動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の内容

(4)届出に係る特定技能外国人が派遣労働者等である場合、派遣先の氏名又は名称及び住所

※この届出には所属機関の作成者の署名が必要となります。

2.活動状況に係る届出(参考様式3-8号)

届出事項

(1)特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するにあたって比較対象とした従業員に対する報酬の支払状況

※該当する四半期3か月分の特定技能外国人及び比較対象の従業員それぞれの給与明細の提出が必要

(2)所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人及び外国人の別

※非自発的離職者を発生させている場合は労働者名簿の写しの添付が必要

(3)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況

(4)特定技能外国人の安全衛生に関する状況

(5)特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳

※この届出には所属機関の作成者の署名が必要となります。

3.支援実施状況に係る届出

※契約により登録支援機関へ特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合に提出が必要

届出事項

適合1号特定技能外国人支援計画の実施の状況

※適合1号特定技能外国人の初回の届出に限り「生活オリエンテーション」の確認書の添付要

【登録支援機関】

支援の実施状況に関する届出

※契約により特定技能所属機関から特定技能外国人支援計画の全部の実施を受託した場合に提出が必要

届出事項

(1)特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カード番号

(2)特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所

(3)特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況(労働基準監督署への通報及び公共職業安定所への相談の状況を含む)

(4)出入国または労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、特定技能外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

※適合1号特定技能外国人の初回の届出に限り「生活オリエンテーション」の確認書の添付要

届出先

定期届出は特定技能所属機関の本店の住所を管轄する出入国管理局で行う必要があります。

届出の方法は3つあります。

①窓口に持参

特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国管理官署(空港支店を除く)

平日午前9時から同12時、午後1時から同4時まで(手続きにより曜日又は時間が設定されている場合がありますので詳しくは地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください)

②郵送

身分を証する文書等の写しを同封の上、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国管理官署宛に送付してください。また、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」等と記載してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です