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【特定技能】事前ガイダンスについて

1号特定技能外国人を受け入れる際には、雇用企業(所属機関)は当該外国人に対して「事前ガイダンス」を行うこととされています。
この記事では事前ガイダンスについて「何をしたらいいのかわからない!」という方に向けて詳しく解説していきます。

事前ガイダンスとは?

事前ガイダンスとは特定技能外国人が日本で生活していくために気を付けるべきことや雇用内容についての説明などを当該外国人が理解できる言語で説明することです。

対面だけでなくテレビ電話での実施も可能ですが、本人からの許可が必要となります。

実施する時期は特定技能雇用契約後から特定技能外国人の在留資格認定証明書の交付申請までの間です。

実施後、事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)に当該外国人のサインを貰い、第1回目の定期報告時に出入国在留管理庁に提出する必要があります。

ポイント

提供する情報は当該外国人に十分に理解してもらうために3時間程度行うことが求められます。同一企業で技能実習から引き続き雇用するような場合は、既知の内容も含まれるので、時間の短縮は可能です。しかし、その場合であっても報酬額など労働条件は改めて理解をしてもらう必要があるので、実施時間が1時間未満だと、適正に行われたと認められない可能性があります。
また、実施方法についても本人が十分に理解できる言語で行い、書面やメールの送付のみによることは認められません。

事前ガイダンスの内容

義務的支援として以下の情報を必ず説明する必要があります。

①業務の内容、報酬の額その他労働条件に関する事項

雇用契約書・条件書をもとに、従事する業務内容や労働時間・休日・給与などについて説明します。

②日本で行うことができる活動

定められた業務以外の活動を行ってはいけないことを説明します。指定書がある場合はその内容についても確認します。

③入国に当たっての手続に関する事項

〈新たな入国の場合〉

交付された在留資格認定証明書の送付を雇用企業から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定書公布日から3か月以内に日本に入国すること。

〈既に在留している場合〉

在留資格変更許可申請を行い在留カードを受領する必要があること

④保証金の徴収や違約金に関する契約をしないこと

日本で働く際に、保証金や違約金、その他徴収される費用の如何を問わず、金銭やその他の財産を受け渡すことは禁止されています。

現にそのような契約をしていないこと、さらに将来に渡りしないことについて確認する必要があります。

これは特定技能で働く本人に限らず、その配偶者や同居の親族なども対象になります。

⑤特定技能外国人が母国の送出し機関に支払っている金額情報の確認

特定技能ビザを取得して日本で働くための準備にあたり、母国の送り出し機関に費用を支払っている可能性があります。支払いの有無、支払った金額、名目、支払年月日、内訳の詳細について確認する必要があります。

⑥特定技能外国人に対しての支援の費用を負担させないことの確認

特定技能外国人を雇用した際に定められている義務的支援の費用について、直接または間接的にも外国人本人に負担させてはなりません。支援の費用負担の責任は所属機関にあります。

⑦母国から日本に入国した際の送迎

外国人が日本に入国する際に港や空港から居住地までの送迎をする必要があります。国内での移動の場合は必須ではありません。

⑧住居の確保にかかわる支援の内容の説明

外国人が入居する住居の広さや家賃、本人の負担額について説明をする必要があります。

⑨相談や苦情への体制

外国人からの相談や苦情への対応について、受付できる時間帯や手段(電話、メール、FAXなど)を事前に本人へ説明する必要があります。

⑩特定技能所属機関等の支援担当者についての説明

外国人が連絡をとれる支援担当者の名前、連絡先を伝えておかなければなりません。

事前ガイダンスの内容は政府によって定められているので、特定技能運用要領を確認し、適切に行いましょう。

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