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【特定技能】ベトナム推薦者表交付申請について

推薦者表とは?

日本の各省庁および労働居くとベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に関わる制度の適正な運用のための協力覚書に基づいて、駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部が2020年10月8日から特定技能外国人表交付申請を義務付けました。

在留資格変更及び認定申請に際しては推薦者表は必要書類となります。

今回は推薦者表の取得方法について詳しく説明していきます。

申請対象者

申請が必要な対象者には2パターンあります。

①技能実習生

2号又は3号が修了した又はまもなく修了する技能実習生で、在留資格を有しており、日本で働くため技能実習生の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受け入れてくれる機関が確定された者

必要ない例)特定技能→転職→特定技能 / 技能実習→特定活動→特定技能

②留学生

日本における学校の最低2年間等の課程を修了した又はまもなく修了を見込む留学であり、技能試験に合格し、在留資格を有しており、日本で働くため留学の在留資格から特定技能への変更希望があり、また、受け入れてくれる機関が確定されたもの

必要書類

必要書類は現在の在留資格によって異なります。

①在留資格が技能実習生である場合

1.特定技能外国人表交付申請書

2.旅券写し(身分事項ページ)

3.MOCに基づく特定技能外国人表

4.技能実習2号または3号修了証明書の写しまたは修了を証明する書類

5.住民票写し(発行から3か月以内のもの)

6.返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付したもの)

※複数の申請者がいる場合には2,4,5をまとめて提出することもできる

②在留資格が留学である場合

1.特定技能外国人表交付申請書

2.旅券写し(身分事項ページ)

3.MOCに基づく特定技能外国人表

4.日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証明書の写しまたは修了を証明する書類

※修了見込み証明書・卒業見込証明書については修了及び卒業前3か月以内に発行されたものの原本が必要。特定技能の在留資格が交付される前に修了証明書の写しまたは卒業証明書を追加提出要。

5.特定技能外国人に向けた技能試験の合格証明書の写しまたは合格を証明する書類

6.住民票写し(発行から3か月以内のもの)

7.返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付したもの)

送付先

全ての書類が揃ったら、下記ベトナム大使館まで郵送します。

〒151-0062

東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT代々木上原ビル2F

駐日ベトナム大使館労働管理部

Tel:03-3466-4324

Fax:03-3466-4314

結果の通知

必要書類を全て受け付けた時点から5営業日以内に署名及び押印済みの承認された特定技能外国人表が郵送で返却されます。手続の費用は無料です。

記載例

外国人表
申請書

まとめ

手続きの詳細は以上です。

記載についてご不明な点等ございましたらご相談にも対応しておりますのでご連絡ください。

コメント (6)
  1. 髙橋千恵子 より:

    特定技能推薦状に記入する雇用契約の労働期間を1年間とした場合、2年目以降は労働できませんか?

    1. 株式会社KUS より:

      コメントありがとうございます。

      雇用契約の労働期間を1年とし労働局から推薦状を発行されていても、
      特定技能所属機関と労働者本人の双方が合意の上でしたら2年目以降も雇用延長し労働することは可能です。
      また、新たに推薦状の発行手続きは不要です。

      お困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

  2. 岸文夫 より:

    家族滞在から特定技能に変更する場合も推薦状は必要なんでしょうか?

    1. 株式会社KUS より:

      コメントありがとうございます。

      特定技能への変更の際、ベトナムの推薦状が必要なのは
      【技能実習】もしくは【留学】からのどちらかの資格変更時となります。

      家族滞在からの場合は不要です。

      お困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

      1. 岸文夫 より:

        ありがとうございました。
        技能実習から、特定技能への変更の時は必要なんですね。
        技能実習と特定技能の業務内容が異なっていても、特定技能の試験に合格していれば変更は可能なんでしょうか?

        1. 株式会社KUS より:

          コメントありがとうございます。

          おっしゃる通り、技能実習時の業務内容が異なっていても、特定技能の分野ごとの試験に合格していれば変更は可能です。
          また、技能実習2号を良好に修了(専門級もしくは随時3級に合格)してれば日本語試験の合格は不要です。

          もし在留資格変更を検討されている方が要件を満たしているかどうか判断に迷われる際や、
          書類作成に当たりご不明な点がございましたら、弊社までご相談いただけますと幸いです。

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