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【届出】外国人雇用状況の届出について【就労ビザ】

今回は外国人を雇用した際に届出が必須とされている「外国人雇用状況の届出」について解説します。

外国人雇用状況の届出とは

「外国人雇用状況の届出」は厚生労働省が定めている届出で、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。

平成19年10月1日からこの届出は義務化され、手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行う必要があります。

受け入れる外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、書面で届出を行います。

一般的に外国人を雇用する際には、雇用保険への加入手続きをとるため、別途この手続きを行う必要はありません。

雇用保険の適用をしない場合にのみ、この届出が必要になります。

この手続きを行うことで、不法就労等を防ぐ目的があります。令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりますので、ご注意ください。

フォーマットはこちらからダウンロードすることができます。

提出期限

届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様で、雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内の届出とされています。

FAQ

Q留学生が行うアルバイトも届出の対象となりますか?

⇒対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認して
ください。

Q雇用保険の被保険者とならない短期のアルバイトとして雇い入れた外国人が、届出期限前に離職した場合、雇入れと離職の届出をまとめて行うことはできますか?

⇒まとめて行うことが可能です。様式中に、雇入れ日と離職日の双方を記載して届け
出てください。

Q日本人と結婚している外国人を雇用している場合についても届出が必要ですか?

⇒日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、これらの方を雇用している場合には、外国人雇用状況の届出が必要となります。なお、日本人と結婚したという事実のみでは、日本国籍を取得したことにはなりませんので、注意して下さい。このほか、「定住者」、「永住者」といった身分に基づく在留資格についても同様です。

最後に

外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを十分に確認する必要があります。

その他にも在留資格によっては就労の制限がされている可能性もありますので、在留カードやパスポート内の指定書などを確認することで不法就労を防ぐことができます。

弊社でも、以前留学生として在留していたスリランカ国籍の外国人の方で就労が認められている時間を超えてアルバイトをしていたために、在留資格の取り消しをされた方のサポートを行った経験があります。

その後新たな在留資格を取得する際に、本人は入管より厳しい審査を受けることになりました。

事業所側にも大きなペナルティーが科せられる可能性もありますので、外国人雇用は十分な知識が必要です。

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