令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、新たな分野において特定技能2号への移行が可能になることになりました。
特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
特定技能2号に求められるのは「熟練した技術」です。これは実務経験をもとに専門的な業務に従事することができたり、監督者として業務を統括することができる水準のものをいいます。
その水準を満たしているかどうかは試験と実務経験で確認されるとのことですが、現時点ではそれぞれの分野を所轄する省庁において試験実施要領が定められ次第内容が開示されることとなるでしょう。
各在留資格の違いについては以下のとおりです。
特定技能2号について追加の情報が開示されたら、こちらでお知らせいたします。