技能実習や特定技能の在留資格を持つ外国人は人手不足が深刻な介護業界では欠かせない人材です。
現時点では両在留資格において、施設内での介護サービス業務は認められていますが、訪問介護については就労が認められていません。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などもこの対象となります。
現在訪問介護に従事できる在留資格としては「介護」のみとなります。「介護」のビザ取得の要件は、介護福祉士の資格を取得することです。この資格は、実務経験3年以上、かつ6カ月以上の実務者研修を受講することで、受験資格を得られます。在留期間にも制限がなく、日本人と同様に就労することができます。
今回の報道は外国人が訪問介護にも従事できるよう厚生労働省が検討しているというもので、現行の規制が再考されれば対象の事業所にとっては待ちに待った制度変更となるかもしれません。
参考:外国人材に訪問介護サービス解禁を検討…意思疎通への懸念で現在は認められず(読売新聞オンライン)