コロナウイルスが5類に移行され、熊本でもインバウンドで外国人観光客を多く見かけるようになりました。
それに伴って飲食店様からの外国人雇用の相談を頂く機会も増えてきましたので、今回は特定技能1号で外国人人材を採用するときのポイントについて説明します。
第一のメリットはなんといっても言語力です。日本語を話すことができない外国人訪日客にとってスムーズなコミュニケーションは満足度の高いサービスにつながります。
次に若い人材を確保できるということです。日本で働く外国人は20~30代が最も多く、さらに言語習得に意欲のある人材を確保することができます。
デメリットとしては日本人とは異なる就労の手続きが発生することです。ビザの発行についてもそうですが、他にも外国人雇用に係る法令等についても理解しておく必要があります。
また、接客マナーや文化の違いもデメリットに挙げられます。業務上日本語での会話は必須となるので採用を検討する段階で、日本語力については確認しておく必要があります。加えて、日本の接客レベルは世界的にみても高いレベルを求められるため、日本人が「当たり前」だと思っていることでも、働いている外国人にとっては驚くようなルールであることも多いです。
まずは雇用条件を設定します。制度上、同じ業務に従事する日本人の給与と同等にする必要がありますが、これは一般的な日本人採用と同じく給与額や勤務地、諸条件によって応募者が増減しますので、様々な条件を加味して外国人の雇用条件を決定する必要があります。
外国人人材を募集するにはハローワークなどを利用する方法もありますが、ほとんどの場合職業紹介事業所に依頼することになります。採用決定時には手数料が必要になりますが、適切なアドバイスをもらいながら多くの人材の中から選ぶことができるからです。
採用が決定して雇用契約を結んだら入管へ在留資格の交付手続きを行います。
申請書の作成やガイダンスの実施等、定められた手続きを自社で行うことが難しい場合には弊社のような登録支援機関に委託し手続きを進めていくことになります。
また、在留資格の交付までに外国人を受け入れる社内体制を整えておく必要があります。
外国人の現場での配置や教育担当者、オーダーシステムの導入などを平行して行っておくとよりスムーズに就労することができます。
申請が完了し、在留資格を取得できればいよいよ就労開始となります。
特定技能1号については外国人に対して行わなければならない「義務的支援」が定められています。外国人が円滑に就労を継続するための支援で、自社で雇用する限りこれを提供する必要があります。
初めての外国人採用で不安がある企業様、優秀な人材を採用したいとお考えの企業様はぜひ弊社にお問い合わせください。
これまでのノウハウを生かし、採用から支援まで弊社が一括で承ります!