【特定技能】【技能実習】POLO・POEAの申請手続きについて【フィリピン】
フィリピン国籍の方を特定技能外国人として雇用するためには、在留資格の諸手続きとビザの手続きといった日本側での手続きに加え、フィリピン側でも一定の手続きが必要とされています。 今回は必要な手続きについて解説します! 申請から入国までの流れについてはこちらの記事で紹介しています。 ポイントは2つ ・POEAに認定された送り出し機関を経由すること ・POLOによる認証が必要であること POLOへの提出書類の準備・提出・面接 フィリピンの制度上、受け入れ機関は必要書類をPOLO(ポロ)に郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてPOEA(ピーオーイーエー)に登録される必要がります。 また、提出書類に関しては所定の様式に則って作成しなければなりません。 具体的な必要書類とその様式はこちら POLOでの審査の標準処理期間は、書類に不備がなければ15営業日以内とされています。 上記の審査を経た後、受け入れ機関の代表者の方または委任された従業員の方はPOLOに赴き労働担当官による英語での面接を受ける必要があります。 また、必要に応じてPOLOによる受け入れ機関のへの実地調査が実施されます。 面接・実地調査についてはこちら POEAへの登録 フィリピンの制度上、受け入れ機関がPOLOにより自国民の雇用主として適正であると判断された場合、POLOから認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受け入れ機関宛に郵送されることになっています。 受け入れ機関は送出し機関を通じてこれらの書類一式を本国のPOEAに提出することで、POEAにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され、受け入れ機関が雇用主としてPOEAに登録されるとともに、求人情報が登録されます。 POEAへの登録後、提出した雇用契約書のひな型にPOEAの認証印が押印され、送出し機関を通じて受け入れ機関に対して返送されます。登録の結果、受け入れ機関はフィリピン国籍の方の採用活動に着手することができます。 OEC(海外雇用許可証)の発行申請 フィリピンの制度上、OEC(Overseas Employment Certificate)はフィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされており、特定技能外国人として来日・就労を希望するフィリピン国籍の方は送出し機関を通じてOECの発行をPOEAに申請することになります。 FAQ Q1.現地の送り出し機関を介さずにフィリピン国籍の方と雇用契約を結ぶことはできますか? →フィリピンにおいては特定技能外国人の送出しにあたり、基本的には送り出し機関を介することが必須としています。例外も認められております。 Q2.POLOの審査を受けるにあたり、手数料などはかかりますか? →POLOでの審査には手数料はかかりません。一方、POEAによる海外雇用許可証(OEC)の発行には手数料が必要です。 Q3.地方に住んでいるのですが、POLOの面接を受けるには東京に行かなければならないのでしょうか? →受け入れ機関の方は、居住地を問わず東京にあるPOLOで面接を受ける必要があります。…