【特定技能】ベトナム推薦者表交付申請について
推薦者表とは? 日本の各省庁および労働居くとベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に関わる制度の適正な運用のための協力覚書に基づいて、駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部が2020年10月8日から特定技能外国人表交付申請を義務付けました。 在留資格変更及び認定申請に際しては推薦者表は必要書類となります。 今回は推薦者表の取得方法について詳しく説明していきます。 申請対象者 申請が必要な対象者には2パターンあります。 ①技能実習生 2号又は3号が修了した又はまもなく修了する技能実習生で、在留資格を有しており、日本で働くため技能実習生の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受け入れてくれる機関が確定された者 必要ない例)特定技能→転職→特定技能 / 技能実習→特定活動→特定技能 ②留学生 日本における学校の最低2年間等の課程を修了した又はまもなく修了を見込む留学であり、技能試験に合格し、在留資格を有しており、日本で働くため留学の在留資格から特定技能への変更希望があり、また、受け入れてくれる機関が確定されたもの 必要書類 必要書類は現在の在留資格によって異なります。 ①在留資格が技能実習生である場合 1.特定技能外国人表交付申請書 2.旅券写し(身分事項ページ) 3.MOCに基づく特定技能外国人表 4.技能実習2号または3号修了証明書の写しまたは修了を証明する書類 5.住民票写し(発行から3か月以内のもの) 6.返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付したもの) ※複数の申請者がいる場合には2,4,5をまとめて提出することもできる ②在留資格が留学である場合 1.特定技能外国人表交付申請書 2.旅券写し(身分事項ページ) 3.MOCに基づく特定技能外国人表 4.日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証明書の写しまたは修了を証明する書類 ※修了見込み証明書・卒業見込証明書については修了及び卒業前3か月以内に発行されたものの原本が必要。特定技能の在留資格が交付される前に修了証明書の写しまたは卒業証明書を追加提出要。 5.特定技能外国人に向けた技能試験の合格証明書の写しまたは合格を証明する書類…