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BLOG/情報

PCR検査

先日、一時帰国のためのPCR検査を受診してきました。 帰国時に指定されているPCR検査と再入国時の隔離期間短縮のためのPCR検査と違うので、予約には注意が必要です。 さらには72時間以内の検査となると日程の調整も必要になります。 無事に陰性証明が届いたので出国の準備完了です!! PCR TEST The other day, a foreign worker took a COVID PCR test in order to go back to her country temporaily. It is important to…

【特定技能】一時帰国手続き

先日、特定技能外国人の一時帰国のため市役所で手続きを行いました。 今回の一時帰国の目的は年金の脱退一時金の受領です。脱退一時金については要件も多いので、外国人本人だけでは手続きが難しいところも多くあります。 所属機関や登録支援機関のサポートが大切です。 技能実習で来日してから初めての帰国になりますので本人もとても楽しみなようです^^ Specified Skilled Worker Temporary Returns Home The other day, I helped a foreigner under Specified Skilled Worker visa to go through the required procedures at the…

【一時帰国】外国人社員の帰国について

雇用契約の終了や一時帰国など、様々なシーンで「外国人の帰国」に係る業務が発生すると思います。 特に一時帰国については手続きをしておかないと在留資格認定からやりなおし!!なんてことも… 今回はシーン別に帰国時に必要な手続きについて説明します。 単純出国 外国人が雇用契約の満期や、本人都合での退職により出国をすることがあります。 この場合には帰国以降、日本での活動の継続はないものとなります。以下の2つをもって帰国していきます。 ①日本での住民票がない ②年金の被保険者資格の喪失 各種届出には時間がかかるため、早めに準備しておきましょう。 ・健康保険の被保険者証の返納 外国人本人から保険証を返納してもらい、資格喪失届を提出します。 ・雇用保険の資格喪失手続き 離職証明書をハローワークへ送付し、離職票を交付します。※本人の署名が必要なので帰国前に手続きが必要! ・源泉徴収票の発行 ・入管への届出 雇用契約の終了や登録支援機関との委託契約の終了など各種届出が必要になります。必要になる在留資格は、特定技能、技術・人文知識・国際業務、技能、介護、高度専門職1号/2号、技能、研究、興行の在留資格です。 こちらのページから確認できます。 一時帰国 在留資格・有効な旅券・在留カードを所持していることを条件に、手続きを省略して再入国することができます。 その場合にはみなし再入国もしくは再入国許可申請を行う必要があります。 みなし再入国許可 再入国許可 有効期間 1年または在留期限まで 最長5年 期限延長 不可 最長1年まで 許可申請 なし(出国空港で行う)…

おかえりなさい!!

先日は福岡空港まで再入国の外国人の方をお迎えにいきました。 技能実習時にお世話になっていた会社に特定技能として再就職の予定です。 3日間は隔離が続きますが、会社に着いたら社員のみなさん一同「おかえりー!」と温かく迎えてくださいました。外国人と受け入れ企業の関係が良好ですと私たちもうれしくなります^^ 無事陰性証明が発行され就労スタートです! 彼女は日本のアニメが好きで、一押しはハイキュー!!です。 The other day I went to Fukuoka Airport to pick up a returning foreigner. She is planning to work as Special Skilled Worker at the…

【特定技能】脱退一時金について【技能実習】

今回は年金の脱退一時金について解説いたします。 脱退一時金は、日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合に請求することができます。ただし、日本を出国後2年以内に請求する必要があります。 なお、脱退一時金の支給を受けるためには一定の要件があり、そのすべての要件を満たす必要があります。要件は以下の通りです。 ①日本国籍を有していない 国民年金の保険料納付済期間等※ の月数又は厚生年金保険(共済組合等に加入していた期間を含む)が6 月以上ある ※国民年金の保険料納付済期間等国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数、保険料 4 分の 1 免除期間の月数の 4 分の 3 に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の 2 分の 1 に相当する月数、及び保険料 4 分の 3 免除期間の月数の 4 分の 1 に相当する月数を合算した月数のことをいいます。 ③日本に住所を有していない ※市区町村に転出届を提出したうえで、再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国する方は請求することができますが、転出届の提出がない場合、再入国許可の有効期間が経過するまでは国民年金の被保険者とされることから、脱退一時金は請求できませんのでご注意ください。…

【特定技能】POLO手続きの流れ【技術・人文知識・国際業務】

フィリピン人特定技能労働者雇用の際に必要なPOLOやPOEAの手続きの流れについて説明します。 難しいと言われることの多い手続きですが、フィリピン政府が定めている手続きですので必ず行わなければなりません。 今回はわかりやすく解説していきます。 1.特定技能労働者受入れに関する協議及び契約締結 受け入れ機関と送り出し機関が特定技能労働者の送出し業務を行うに当たっての条件を取り決めます。また、Recruitment Agreementと呼ばれる人材募集契約の取り交わしを行います。通常は受入れ機関代表者がフィリピンに渡航していただき、現地で契約の締結を行っていただきます。 2.受入れ機関における雇用条件確定及び書類準備 フィリピン人特定技能労働者受入れに際しては、面接や入管申請に先んじて、POLOやPOEAでの手続きが必要となります。また、その手続きには、受入れ機関の労働者雇入れに係る労働条件を記した雇用契約書などの書類が必要となりますので、先にそれらの条件確定と書類準備をしていただきます。 3.フィリピン大使館労働部(POLO)手続き 1で作成したRecruitment Agreementや2で作成した書面をPOLOへ提出し、受入れ機関の存在及び労働条件確認を行います。書類提出後しばらくすると、POLOより受入れ機関宛面接の日時が通知されますので、通常は受入れ機関の代表者がその日程にあわせ東京若しくは大阪のPOLOに出向き、労働担当官との面接を受けます。後日、POLOより承認印が付された書類が送付されてきます。 POLOへの登録は受入れ機関と送り出し機関との直接契約のみが認められています。 4.フィリピン海外雇用庁(POEA)手続き 3でPOLOより送られてきた書面を送り出し機関にお送りいただき、その後送り出し機関を経由してPOEAに提出します。これにより受入れ機関と送り出し機関の契約の事実確認、受入れ機関とその求人情報の登録などが行われます。 5.労働者募集、面接、雇用条件契約締結 受入れ機関の希望する条件の労働者候補者を募集し、選定していただきます。 面接の結果採用となった労働者候補者と雇用予定契約を締結していただきます。 6.入管申請書類準備 フィリピンの送り出し機関において、受入れ機関が行う入管申請に必要な書類の準備を行います。POEAが発行する諸書類を始めその他の必要書類を用意し、受入れ機関へ送付します。 7.在留資格交付申請 受入れ機関より最寄の入国管理局に直接、または申請取次行政書士に申請を依頼し間接的に在留資格認定証明書交付申請を行います。 8.在留資格認定証明書の交付 入管より受入れ機関に対し労働者の在留資格認定証明書が交付されます。この後、フィリピンの送り出し機関宛同証明書の送付を行っていただきます。 9.査証申請 フィリピンの弊社に到着した在留資格認定証明書を始めとする必要書類を取り揃え、労働者の査証(ビザ)を申請します。おおよそ数日の審査の後、査証の発給を受けます。 10.PDOS PDOSとはPre-Departure Orientation SeminarというOWWA(海外労働者福祉庁)が規定する内容を海外で就労するフィリピン国籍者に教育する出国前オリエンテーションセミナーの略称です。海外に就労目的で渡航するフィリピン国籍者は必ず受講しなければならない必須の講習です。もしもこれを受けていない場合には、フィリピンからの出国が許可されません。尚、ほとんどの送出し機関はPDOSを外部に委託しており、週1回の予定にあわせて実習生に受講させます。 11.POEA手続き…