事務所移転しました◎
こんにちは☺ 9月末に事務所の引っ越しを行いました。 新しい事務所で心機一転頑張ってまいります! <新住所> 〒862-0951 熊本県熊本市中央区上水前寺1丁目4-20 電話番号:096-223-9998 外国人雇用にご興味のある企業様はぜひ一度弊社にご相談ください。
こんにちは☺ 9月末に事務所の引っ越しを行いました。 新しい事務所で心機一転頑張ってまいります! <新住所> 〒862-0951 熊本県熊本市中央区上水前寺1丁目4-20 電話番号:096-223-9998 外国人雇用にご興味のある企業様はぜひ一度弊社にご相談ください。
コロナウイルスが5類に移行され、熊本でもインバウンドで外国人観光客を多く見かけるようになりました。 それに伴って飲食店様からの外国人雇用の相談を頂く機会も増えてきましたので、今回は特定技能1号で外国人人材を採用するときのポイントについて説明します。 外国人雇用のメリットとデメリット 第一のメリットはなんといっても言語力です。日本語を話すことができない外国人訪日客にとってスムーズなコミュニケーションは満足度の高いサービスにつながります。 次に若い人材を確保できるということです。日本で働く外国人は20~30代が最も多く、さらに言語習得に意欲のある人材を確保することができます。 デメリットとしては日本人とは異なる就労の手続きが発生することです。ビザの発行についてもそうですが、他にも外国人雇用に係る法令等についても理解しておく必要があります。 また、接客マナーや文化の違いもデメリットに挙げられます。業務上日本語での会話は必須となるので採用を検討する段階で、日本語力については確認しておく必要があります。加えて、日本の接客レベルは世界的にみても高いレベルを求められるため、日本人が「当たり前」だと思っていることでも、働いている外国人にとっては驚くようなルールであることも多いです。 採用において注意すべき点 雇用条件の設定 まずは雇用条件を設定します。制度上、同じ業務に従事する日本人の給与と同等にする必要がありますが、これは一般的な日本人採用と同じく給与額や勤務地、諸条件によって応募者が増減しますので、様々な条件を加味して外国人の雇用条件を決定する必要があります。 募集と面接 外国人人材を募集するにはハローワークなどを利用する方法もありますが、ほとんどの場合職業紹介事業所に依頼することになります。採用決定時には手数料が必要になりますが、適切なアドバイスをもらいながら多くの人材の中から選ぶことができるからです。 採用決定から就労開始まで 採用が決定して雇用契約を結んだら入管へ在留資格の交付手続きを行います。 申請書の作成やガイダンスの実施等、定められた手続きを自社で行うことが難しい場合には弊社のような登録支援機関に委託し手続きを進めていくことになります。 また、在留資格の交付までに外国人を受け入れる社内体制を整えておく必要があります。 外国人の現場での配置や教育担当者、オーダーシステムの導入などを平行して行っておくとよりスムーズに就労することができます。 申請が完了し、在留資格を取得できればいよいよ就労開始となります。 最後に 特定技能1号については外国人に対して行わなければならない「義務的支援」が定められています。外国人が円滑に就労を継続するための支援で、自社で雇用する限りこれを提供する必要があります。 初めての外国人採用で不安がある企業様、優秀な人材を採用したいとお考えの企業様はぜひ弊社にお問い合わせください。 これまでのノウハウを生かし、採用から支援まで弊社が一括で承ります!
フィリピンに帰国していた特定技能外国人が、日本に帰ってきました◎ 帰国中は家族や友人と再会し、楽しみました。 ただ、フィリピンは毎日雨が降っていたようです☔ 日本でのお仕事、楽しみながら頑張りましょうね!! Welcome back! Recently, I picked up a Philippines SSW foreigner because she came back to Japan. During her return home, she enjoyed reuniting with her family…
先日新たにフィリピン人の方が2名入国しました。 お二人はこれから特定技能1号として飲食料品製造業に携わります。 技能実習以来の来日なので、日本での生活は久しぶりです。 新しい生活の始まりに、二人もわくわくしているようでした:) 充実した生活が送れるように、私たちも全力でサポートを行っていきます。 外国人雇用にご興味のある企業様はぜひ一度弊社にご相談ください。 お問い合わせはこちらから。
技能実習や特定技能の在留資格を持つ外国人は人手不足が深刻な介護業界では欠かせない人材です。 技能実習と特定技能 現時点では両在留資格において、施設内での介護サービス業務は認められていますが、訪問介護については就労が認められていません。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などもこの対象となります。 外国人が訪問介護に従事するには? 現在訪問介護に従事できる在留資格としては「介護」のみとなります。「介護」のビザ取得の要件は、介護福祉士の資格を取得することです。この資格は、実務経験3年以上、かつ6カ月以上の実務者研修を受講することで、受験資格を得られます。在留期間にも制限がなく、日本人と同様に就労することができます。 最後に 今回の報道は外国人が訪問介護にも従事できるよう厚生労働省が検討しているというもので、現行の規制が再考されれば対象の事業所にとっては待ちに待った制度変更となるかもしれません。 参考:外国人材に訪問介護サービス解禁を検討…意思疎通への懸念で現在は認められず(読売新聞オンライン)
令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、新たな分野において特定技能2号への移行が可能になることになりました。 特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。 2号に求められる水準 特定技能2号に求められるのは「熟練した技術」です。これは実務経験をもとに専門的な業務に従事することができたり、監督者として業務を統括することができる水準のものをいいます。 その水準を満たしているかどうかは試験と実務経験で確認されるとのことですが、現時点ではそれぞれの分野を所轄する省庁において試験実施要領が定められ次第内容が開示されることとなるでしょう。 各在留資格の違いについては以下のとおりです。 特定技能1号 特定技能2号 特定技能2号について追加の情報が開示されたら、こちらでお知らせいたします。